副業するなら平賀正彦のリアルタイム無料診断とメルマガ

3月 22, 2012 | 未分類

副業をお考えであれば、平賀正彦のリアルタイムコンサルティングとメルマガを是非ご参考にしてください。

1.今すぐ相談できる平賀正彦のリアルタイムコンサルティング

詳しくはこちらをクリックしてください。

2.集客 請負人・平賀正彦のメルマガ(週刊)

ただいまご登録いただきますと、売れるホームページの無料テンプレートをプレゼントいたします。

押忍!インターネット起業家道場

※メルマガバックナンバー

社会人としての常識ある行動を

3月 22, 2012 | 公務員の副業

公務員の副業に関しては、懲戒処分を受けた後に、依願退職に至った警察官の事例があります。

この場合、所定の届出をしないで副収入を得たのが処罰の原因といわれていますが、自ら退職の道を選んだ背景には、副収入源が関係しているといっても過言ではありません。

というのは、副収入源となったブログのアフィリエイトで扱っていたのが、アダルト関係商品だったからです。

もちろん、アダルト関係商品を否定するわけではありませんが、社会的信用を大切にする業種に就く人間として、けっして褒められる行為ではないといえます。

この事例からも、公務員の副業だけでなく、民間企業に勤める人であっても、個人事業主であっても、社会人としての常識ある行動を取ることが望まれます。

公務員の副業と確定申告 その(2)

2月 15, 2012 | 公務員の副業

「確定申告」は、毎年2月16日〜3月15日に行われ、その対象になるのは前年の1年間です。

公務員の副業が原則禁止ということは、内外ともに認めていることですが、公務員の副業禁止とは別に、確定申告が必要な場合もあります。

給与所得者が確定申告を必要とするときといえば、副収入所得が年間20万円を超えたケースが考えられます。

そのほか、生命保険の満期保険金を受け取った場合など、本業以外でなんらかの収入があった場合も確定申告が必要になります。

医療費控除は「自主申告」ですので、忘れていてもペナルティーはありません。
しかし、確定申告の対象でありながら申告しない場合は、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税などの対象にもなりますので要注意です。

公務員の副業と確定申告 その(1)

1月 13, 2012 | 公務員の副業

サラリーマンなどの副収入所得が年間20万円を超えた場合、職場での「年末調整」とは別に「確定申告」をする必要があります。

この場合、「所得」は「収入−必要経費」ですので、きちんと帳簿をつけて金銭管理をしておくことをお勧めします。

また、確定申告の対象期間は前年1月1日から12月31日ですので、併せて覚えておきたいですね。

公務員の副業
は原則禁止ですから「当然、確定申告の必要はない」と思われがちです。
しかし、医療費控除を受けたい場合は、公務員の副業の有無関係なしに自主的に確定申告する必要があります。

ですから、扶養家族に掛かった医療費の合計額から生命保険でカバーできる分などを差し引いて、10万円を超えた場合は確定申告することをお勧めします。

公務員の副業と世間の風当たり

12月 5, 2011 | 公務員の副業

正規雇用の社員がサイドビジネスをするためには、いろいろとハードルがありますが、この不況の時代、サイドビジネスを推奨する企業も少なくありません。

その狙いは、サイドビジネスで知り得たノウハウを本業にフィードバックして、そこから得るものがあるからです。

ただし、公務員の副業は原則・禁止されていますし、所属部署に申請して認められた場合でも世間の風当たりがきつく、誤解を招くこともあります。

公務員の副業の目的は給与収入のカバーがありますが、高度経済成長時代と違い、ボーナスを含めると、むしろ一般企業よりも安定しているといえます。

現役時代は、定年退職後に備えて資格や免許を取得して「自分のひきだし」を増やしたほうが賢明かもしれませんね。